アセット・アイ 投資用不動産運用 資産運用コンサルタント・賃貸管理専門コンサルタント・賃貸保証

創業以来60年の実績と信用でお応えいたします

アセット・アイはオーナー様、不動産管理会社様、また建設会社様・不動産会社様それぞれの視点に立って、資産運用や不動産賃貸管理に関したコンサルティングを行っております。

会社名 株式会社アセット・アイ 
所在地  本社:
 長野県伊那市中央4561-7
長野支店:
 長野県長野市2007
横浜支店:
 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-10
  楓第2ビル6F 
電話 0120-021-185 
事業内容  投資用不動産・土地活用事業コンサルティング
不動産賃貸管理専門コンサルティング
賃貸住宅の家賃保証
代表者 代表取締役社長 淺川 透 
設立 1948年4月 

株式会社アセット・アイは、国土交通省により登録された家賃債務保証業者です。

家賃保証債務保証業者登録制度について、より適切な運用と一層の周知・普及を図ることを目的として、家賃債務保証業者登録規定第5条第1項により登録された者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマークです。(商標登録第669004号)

家賃債務保証業者とは

○家賃債務保証業を適切かつ確実に実施することができる者として一定の要件を満たした国から登録された業者の事です。
賃借人の家賃滞納の際に、保証人の立場で賃貸人に家賃の立て替え払いを行う賃貸保証会社を対象とした登録制度であり、登録事業者は71社あります。(令和2年5月22日現在)
登録するには下記のような基準があり、一定レベル以上の適正な業務を行うことの可能な企業に限られています

登録の基準

○以下の基準等に適合する家賃債務保証業者が登録されます。

  • 暴力団等の関与が無い
  • 安定的に業務を運営するための財産的基礎(純資産額 1,000万円以上)
  • 法令等遵守のための研修の実施
  • 業務に関する基準を規定した内部規則・組織体制の整備
  • 求償権の行使方法が適切である
  • 相談または苦情に応ずるための体制整備
  • 法人の場合、家賃債務保証業を5年以上継続していること又は常務に従事する役員のうちに、家賃債務保証業務に3年以上従事した経験がある
  • 使用人(事務所の代表者)について家賃債務保証業の経験が1年以上等
  • 業務適正化のためのルール

    ○登録された家賃債務保証業者は、以下のルール等を遵守いたします。

  • 登録業者の従業員であることを証する証明書の携帯
  • 暴力団員等の排除
  • 虚偽告知及び誇大広告の禁止
  • 違約金等について消費者契約法に反する契約の制限
  • 契約締結までに重要な事項に関する説明・書面交付
  • 契約締結時の書面交付
  • 賃貸人毎の弁済履歴を記録した帳簿の備付け
  • 登録業者であることを表示する標識の掲示
  • 受領した家賃等について自己の財産と区別して管理
  • 登録業者に対する指導等

    ○登録業者に対して以下の指導等が国土交通省により実施されます。

  • 適正な業務運営確保のための報告徴収および資料提出
  • 違反行為等に係る指導、助言、勧告及び登録の抹消
  • 登録の取消等の事実の公表等
  • 保証会社をお選びの際には、一定の基準を満たし、国から認められた「家賃債務保証事業者」にお任せするのが安心です。

    株式会社アセット・アイ